対象:生命保険・医療保険
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手順を踏めば相続できます
こんばんは ゴエゴエさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
難しい問題も抱えていますがきちんと手順を踏めばゴエゴエさんが相続することは可能です。
今回出てきた保険証券は、相続財産のひとつです。
相続税法的に言えば、『生命保険契約の権利』
遺言書が出てきたそうですが、それは家庭裁判所に開封してもらいましたか?
公正遺言書はその必要がありませんが、自筆証書遺言の場合は内容が法的に整っているもので封がしてあるものを家庭裁判所に持ち込み開封してもらわなければその効力がありません。
遺言書があっても相続人で話し合った結果を『遺産分割協議書』というものを作成します。
その『遺産分割協議書』の中で残された財産ひとつひとつの相続人を決めて、相続人全員が署名し実印を捺印しなければいけません。
その『遺産分割協議書』で今回の保険証券をゴエゴエさんが相続すると決まれば、『遺産分割協議書』など保険会社の指定する書類を添えて契約者と受取人の変更手続きをします。
ゴエゴエさんが変更手続き完了後に保険を解約してもいいし、満期まで待って満期金を受け取ってもかまいません。
お兄さんには相続権がありますが、義姉さんはお母さんと養子縁組をしていなければ相続権はありませんのでお母さんの財産はひとつも相続できません。
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