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大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2008/01/28 11:15
(
3.0
)

ゴエゴエさん、はじめまして。フォートラストの大関です。

お母様が加入していた保険証券は、いわば「相続財産のひとつ」です。
つまり「生命保険契約の権利です。

遺言書に明記されているのですから、一般的には、この契約(権利)はゴエゴエさんのもの
です。保険契約の被保険者が「姪」であっても、契約が「義理の姉」さんのものにはなりません。

よって解約返戻金も満期保険金もゴエゴエさんが相続できます。

ただ、特段の理由がない限り、解約して現金化するより、「契約者死去による名義変更」処理
をなさった方がいいと思われます。

評価・お礼

ゴエゴエ さん

大関 さま

回答ありがとうございます。
もったいないのかもしれませんが、解約します。

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この回答の相談

祖母が孫に養老保険

マネー 生命保険・医療保険 2008/01/26 21:04

先日母が亡くなりまして、保険の証書を出したところ、
契約者・受取人が母で被保険者が姪になっている簡保の養老保険証書が出てきました。
遺言書も出てきまして、そこには「預貯金ほか、不動産を除く全ての財産… [続きを読む]

ゴエゴエさん (長野県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

手順を踏めば相続できます 運営 事務局(オペレーター) 2008/01/26 22:48
相続による名義変更は! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/01/27 01:26

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