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生命保険で言う「法定相続人」」とは???

マネー 生命保険・医療保険 2009/09/13 18:09

どうも混乱している事があり、二点相談させて下さい。

(1) 私には妻、子、両親、両祖父母、兄弟がおりません。
ここまでが「法定相続人」であって、叔父叔母、従兄妹などはそうではないので、私には「法定相続人はいない」ことになり、遺言で遺贈する相手を明確に指定しておかぬ限りは、私の遺産は国庫にゆく可能性が高いのだ、と、思っていましたが、まず、この認識は正しいでしょうか?

(2) 上記の事と関係して実は混乱してしまっているのですが、契約者兼被保険者が私で受取人が母の、終身型変額(掛け金が投資運用されているもの)生命保険をかけていたのですが、母が死亡した為今回受取人の変更をしようとしました。
この件で保険会社やこのサイトで相談してるうちに何だか混乱してきました。

実は、もし事情により困難で受取人の相手がない時に、遺言で遺贈した相手からの保険金請求という手も有るかと思ったのですが、保険会社の目の前の担当者ははあたかも、どんなに薄くとも血が繋がっている限り、どこまでもが法定相続人たりうるので探し出すかの様に言いました。
これは正しいのでしょうか?
もし間違っていた場合ですが、その場合、ここで言われる「法定相続人」というのは、
契約者からみたものでしょうか?
それとも受取人からみたものでしょうか?
私は自分の従兄妹を受取人として指定しなおそうと考えているのですが、もし受取人にできず受贈者にしかできなかった場合、
契約者の私からみた彼女は従兄妹ですので「法定相続人」資格は無い事になりますが、
受取人の母からみた彼女は姪ですのでいちおう「法定相続人」の資格が有る事になります。
い〜〜〜ったいどれが正しいのでしょうか?***?***?****???


この手の事は、無知な一般人にはホンに頭痛ものなんです。
馬鹿に教えるつもりでレクチャー願えますれば幸いです。
どうか宜しくお願いいたします。

pch0186さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )

回答:1件

遺言は最低限残しましょう

2009/09/14 11:08 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。

厄介な問題につき、ご一緒に考えてみましょう。

ご質問(1)
法定相続人がいなくて、遺言もないとすると、放っておけば財産は国庫に帰属することになります。したがって、最低でも自分の財産の行き先を決めたければ、遺言を残しておく必要があります。

ただし、遺言がなくても、特別縁故者がいれば、その人が家庭裁判所に申し出て財産を手にする道はあります。

ご質問(2)
保険金の受取人は、一般的に二親等以内の親族をご指定いただくことになりますが、今回のような特別な事情があれば、三親等以上の親族でも受取人にすることは可能かと思います。
その点は、再度現在加入の保険会社に確認されては如何でしょう。

現時点では、受取人がお母様に指定されているわけで、このまま、契約者であり被保険者であるあなたが亡くなると、''お母様''の「法定相続人」が保険金の受取人となります。

お母様のご兄弟、つまりおじさんやおばさんも既に亡くなっているとすると、その子供、つまり従兄弟がお母様の法定相続人になりますので、その方(たち)が保険金を受取ることとなります。

ただし、お母様の兄弟が複数いたり、従兄弟が複数いたりすれば、その人たちに均等に分けられますから、ひとりの従兄弟に保険金を全て渡したいという意向であれば、先にご案内のとおり、保険会社に従兄弟への受取人変更を申し出るのが一番現実的な解決策かと思います。

評価・お礼

pch0186さん

とっても分かりやすい回答で私が何に混乱しているか見抜いておられるかの様です。
だいぶ分かってきました。
私の相続人か母の相続人かを誤解してたのがよく分かりました。
大変有難うございました。
今の私は遺言書だけに頼る気はモメるもとだと分かり、何としても受取人指定はする気になれましたが、後学の為というか知っておきたい事として、
受取人の「母の」「法定相続人」というのも範囲が有り、「血筋のどこまでも追いかけ探します」と言った会社担当の発言は間違っていたのではないかな、といった疑問は残ってしまっています。
さらに甘えるのも何なのですが、教えて戴けると尚、幸いなのではあるのですが・・・

助かりました。

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pch0186さん

二親等以内の受取人がいないのですが

2009/09/14 12:07

私を契約者・被保険者とし母を受取人としていた終身変額生命保険につき、母が死んだため、受取人の変更をすべきなのですが、私には妻、子、両親、両祖父母、兄弟がいないのです。
存命中の叔父叔母、従兄弟などは複数いますが、なかなか年齢や付き合いからして、適当な相手がいません。
それでも一番候補として頭に浮かんでいるのが、なんと、
十五歳年上の従兄妹(六十七歳)か、
その人の娘(従兄妹の子、二十七歳?)
なのです。
つまり、年の問題か縁の濃さか、なのですが、
保険会社が面倒な事を言ってこず、査定上認めてくれやすいのはどちらでしょうか?

そもそも将来変額部分の運用成果がもっとましになった時点でいつか解約する気ではあるのですが、私に今何かあった場合を想定しての変更なのではあります。

勝手ながらどうか宜しくお願いいたします。

pch0186さん (東京都/52歳/男性)

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