対象:生命保険・医療保険
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先日母が亡くなりまして、保険の証書を出したところ、
契約者・受取人が母で被保険者が姪になっている簡保の養老保険証書が出てきました。
遺言書も出てきまして、そこには「預貯金ほか、不動産を除く全ての財産が私へ」となっていたのですが解約という形で私の相続になりますか?
それとも契約者変更で譲らなければいけませんか?
あと2年で満期というところまで母が払い続けていたのに突然亡くなり、生前母に辛く当たっていた義理の姉にはどうしても渡したくはありません。
証書があることは義理の姉も知っています。
ゴエゴエさん ( 長野県 / 女性 / 38歳 )
回答:3件
手順を踏めば相続できます
こんばんは ゴエゴエさん。
ファイナンシャルプランナーの若宮光司です。
難しい問題も抱えていますがきちんと手順を踏めばゴエゴエさんが相続することは可能です。
今回出てきた保険証券は、相続財産のひとつです。
相続税法的に言えば、『生命保険契約の権利』
遺言書が出てきたそうですが、それは家庭裁判所に開封してもらいましたか?
公正遺言書はその必要がありませんが、自筆証書遺言の場合は内容が法的に整っているもので封がしてあるものを家庭裁判所に持ち込み開封してもらわなければその効力がありません。
遺言書があっても相続人で話し合った結果を『遺産分割協議書』というものを作成します。
その『遺産分割協議書』の中で残された財産ひとつひとつの相続人を決めて、相続人全員が署名し実印を捺印しなければいけません。
その『遺産分割協議書』で今回の保険証券をゴエゴエさんが相続すると決まれば、『遺産分割協議書』など保険会社の指定する書類を添えて契約者と受取人の変更手続きをします。
ゴエゴエさんが変更手続き完了後に保険を解約してもいいし、満期まで待って満期金を受け取ってもかまいません。
お兄さんには相続権がありますが、義姉さんはお母さんと養子縁組をしていなければ相続権はありませんのでお母さんの財産はひとつも相続できません。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
相続による名義変更は!
ゴエゴエ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゴエゴエ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。お母さまが亡くなられて、法定相続人は何人いらっしゃいますか?
基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)がお母さまの財産を上回っていましたら、相続税の申告をする必要はありません。
そして、お近くの郵便局窓口で簡易保険の名義変更(契約者・受取人)手続きの書類を受理してください。
以上
評価・お礼
ゴエゴエさん
山中 さま
ありがとうございました。
窓口へ行ってみます。
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
ゴエゴエさん、はじめまして。フォートラストの大関です。
お母様が加入していた保険証券は、いわば「相続財産のひとつ」です。
つまり「生命保険契約の権利です。
遺言書に明記されているのですから、一般的には、この契約(権利)はゴエゴエさんのもの
です。保険契約の被保険者が「姪」であっても、契約が「義理の姉」さんのものにはなりません。
よって解約返戻金も満期保険金もゴエゴエさんが相続できます。
ただ、特段の理由がない限り、解約して現金化するより、「契約者死去による名義変更」処理
をなさった方がいいと思われます。
評価・お礼
ゴエゴエさん
大関 さま
回答ありがとうございます。
もったいないのかもしれませんが、解約します。
ゴエゴエさん
ありがとうございました
2008/01/26 23:24とても参考になりましたが、まだまだ色々と伺いたいことがありますので「夢みらい」の方へメールしてもよろしいですか?
ゴエゴエさん (長野県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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