対象:生命保険・医療保険
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契約者・保険料負担者ー父 被保険者ー私(娘) 受取人ー父
昨年父が亡くなり、契約者ー私 受取人ー私の子(父の孫)に変更後、私が保険料を負担し、後3年で払い込み終了。定期保険部分がなくなり、終身だけになります。保険事故が生じた場合父が負担した部分に関しては贈与税がかかるようです。契約者変更前に、解約して他の財産と一緒に相続税の申告をしたほうが良かったのでしょうか。一般的に保険料負担者と被保険者が異なる場合、保険料負担者が亡くなった場合どうするのがベストなのでしょうか?
titygoroさん ( 埼玉県 / 女性 / 52歳 )
回答:3件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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保険契約者が亡くなった場合!
titygoro様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、titygoro様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.保険契約者が亡くなった場合、
一般的には被保険者が契約者を引継ぐ(相続)されると考えます。
2.尚、相続による引継ぎとなれば、相続税の対象ではないでしょうか?
3.その他詳細につきましては、お近くの税務署等で確認されることをお勧めいたします。
以上
ファイナンシャルプランナー
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契約返戻金相当額が相続税の対象です。
titygoroさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
保険の契約者(保険料負担者)が死亡した場合は、新しく契約者となった方がその契約の権利を引き継ぐことになります。
このため、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。
権利の評価額はその時点で解約したらいくらになるかという金額です。
実際に解約する必要はありません。
相続税は5000万円+法定相続人×1000万円まではかかりませんが、それ以上あって相続税の申告された場合は修正申告が必要となります。
詳細は税理士または税務署にご確認ください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
titygoroさん
ありがとうございました。申告提出直前だったので、まだまにあいそうです。
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
titygoroさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。
損得勘定で考えるなら、当該保険契約の保険金額と掛金、保険期間の
3要素が不明で、比較試算ができませんので、一概にはお答えできません。
また、解約して相続税申告ということも、余程の高額な契約でない限り
あまり関係ないように思われます。
(もし解約するなら、「払い済み保険」への移行の方が無難です。)
>一般的に保険料負担者と被保険者が異なる場合、保険料負担者が亡くなった場合どうするのがベストなのでしょうか?
↓↓↓
契約者の法定相続人が新契約者となります。特に問題が無ければ、
被保険者本人が、新契約者となるのがよいでしょう。
titygoroさん
契約者の変更について
2010/02/18 23:50回答ありがとうございました。今回の変更に際して、保険会社から税に関する説明がなかったように思われます。
契約者が存命中の、変更に関して、税務上問題になるのは、どんなことでしょうか?
契約者の孫が被保険者で、孫を契約者へと変更を考えています。もちろん孫が保険料負担します。
titygoroさん (埼玉県/52歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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