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生命保険:死亡保険金の受取人について

マネー 生命保険・医療保険 2012/09/05 17:01

こんにちは。
80歳になります母親の生命保険(契約名義は本人)のことで、ご相談させて下さい。

母親は離婚しており子供は私一人です。
死亡保険金の受取人は私になっており証書も私が保管しておりました。

母親は一人暮らしだったのですが
要介護状態ではないものの精神的に不安定で
本人の希望もあり、私が実家を処分して介護付き有料老人ホームの
手続きをすませて入居させ、残金はすべて母親名義の口座に入金しました。

母親は施設に移ってからも精神状態は不安定なままで
かなり私に執着しており、私も精神的にまいってしまい、
医者からの勧めもあって現在母親とは接触せずに距離を置いている状態です。
(施設入居の保証人は私のままです)

先日、母親が私が保管していた生命保険の証書や通帳類を全部渡せと
ヒステリックに言い出しましたので、すべて母親に渡しました。

そこで質問です。
預貯金は母親のものであると思っているのですが、
死亡保険金の受取人をもし母親が遺言書などで他人に変更した場合、
私はどうすることもできないのでしょうか?
(母親の直系親族は私だけです)

母親と接触すると私自身にうつ症状が出てしまうので
たいへん苦しく、でもせめて死亡保険金は受け取りたいなと思っています。

ご教授いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

りんたんさん ( 大阪府 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

大坂 寿徳

大坂 寿徳
保険アドバイザー

- good

受取人の変更は難しい。

2012/09/06 11:52 詳細リンク
(5.0)

りんたん様

初めまして
保険代理店兼経営コンサルタントの大坂です。

親の老後を見るということは並大抵なことではなく
苦労が絶えないことと思います。


端的に申し上げますと
まず、保険金の受取人の変更ですが
親族以外のものに変更することはかなり難しいので
心配は必要ないと思います。
もし変更するにしても2年以上の同居など
内縁者として実態が受取人の指定は難しいです
(保険会社によっても多少手続きの仕方は違います)

また、遺言での指定ですが
もし他人にされたとしても
通常、保険の契約が優先されることが多いと思いますが
遺言が優先されるかは争いがあり、
一度もめると最終的には家庭裁判所まで争う必要があると思います。

ただ、法的に有効な遺言となると
直筆のものでも一定の書式に合わせる必要があり
また、弁護士さんを同席させたりと
意外に手続きは厳格です。

また、万が一裁判で負けたとしても
相続人には遺留分というものがありますので
一部は手元に残ります。

以上となりますが

すこしでもりんたん様のお役に立てているようであれば幸いです

大坂

契約
遺言
内縁
相続
保険

評価・お礼

りんたんさん

2012/09/06 12:07

大坂さん

ご回答ありがとうございました。

遺留分というのは生命保険の死亡給付金にも適用されるのですね。

安心いたしました。どうもありがとうございました。

大坂 寿徳

大坂 寿徳

2012/09/06 12:54

りんたん様

評価頂きありがとうございます。

少し細かいのですが確認です。

通常は生命保険の死亡給付金は相続税の対象にはなりますが
相続財産には含まれません
(他の方から遺留分減殺請求を受けることはできません)。

つまり受取人にりんたん様がなっており
相続財産ではないものなので
お母様が遺言書での相続割合の指定や変更指定は難しいです。


ただ、もし何か特殊な手段によって
相続財産に認定されてしまった場合は
逆に相続財産ということで遺留分減殺請求ができると考えることができます。

ちょっと細かいのですが
追記いたします。

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