対象:借金・債務整理
村田 英幸
弁護士
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支払ができないのであれば自己破産で
2007/11/30 17:14
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月額10万円では、自己破産する以外に方法がなさそうです。
個人民事再生は、230万円のうち100万円を支払うので、5年間分割でも1万6666円支払うことになるからです。
自己破産しても、税金は消えませんが、事実上、猶予はしてくれそうです。
法テラスですと費用が安く自己破産の手続ができますので、お近くの法テラスをご利用されることをお勧めします。
評価・お礼
ボクサー僕さ さん
早速のご回答に感謝します。法テラスについても調べてみたいと思います。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
ほんとうにそこまで借金は残っていますか?
樋口 洋二(司法書士)
2007/11/30 22:27
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