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対象:民事家事・生活トラブル

相続の諸問題

2021/01/05 12:23

 まず法律上は、相続は、被相続人、相談者の場合にはお母さんが亡くなると同時に発生します。そのあと、遺産の分配(遺産分割)、相続登記等の手続き、相続税が発生すればその申告・納税などの問題となります。
 弟さんがやることになっている、というのは、遺言執行者となっている、ということでしょう。遺言執行者は、遺産分割を含め、遺言の内容を実現する義務があります。
 遺言執行者が職務を行わないときを含め、遺産分割が行われないときは、相談者のような相続人は、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをすることができます。調停が成立しないときは、原則として、審判となり、審判官(裁判官)が遺産をどのように分割するかを決めます。遺言書の効力や、遺産の範囲、相続人かどうかに争いがあるときは、訴訟となります。
 公正証書遺言の効力を覆すのは、一般には難しいですが、無効とされた裁判例もあります。遺言の有効なことを前提としても、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められていますので、法定相続分の2分の1の遺留分を主張することができます。遺留分の主張は、調停でも、訴訟でもすることができます。
 相続財産の調査としては、不動産については、誰でも、法務局(登記所)で登記簿を閲覧、取り寄せすることでできます。預貯金については、相続人であることを示して、その存否及び取引履歴を取り寄せることができます。預貯金の調査は、依頼を受けた弁護士も、弁護士会を通じて、職権で行うことができます。
 調停や訴訟は、原則として、相手、相談者の場合、弟さんの住所地を管轄とする裁判所で行います。
 弁護士を依頼するときは、依頼者の住所地の弁護士に依頼するか、裁判所の住所地の弁護士に依頼するかが考えられます。前者のメリットは、打ち合わせをしやすいこと、デメリットは、遠隔地であれば、裁判所に通う交通費や日当の負担が発生することがあること、です。後者のメリット・デメリットは、その逆となります。
 弁護士は、遺産の調査や相談者の権利の確定及びその実現について、重要な役目を果たす役職です。

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回答専門家

大塚 嘉一
大塚 嘉一
( 弁護士 )
菊地総合法律事務所 代表弁護士

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全国各地の相続、不動産、同族会社の案件を中心に幅広く、新都心さいたま市を拠点として、永年にわたり多数手懸け解決しています。企業法務や病院・医院、寺社の法務にも精通しております。遺留分減殺請求、株式買取請求、為替デリバティブに実績があります。

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この回答の相談

遺産相続問題

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2021/01/05 10:13

母が死んでから半年以上経つのに遺産相続がなされない。遺産相続は弟が行うことに公正証書遺言書で明記されています。相続に必要で要求された書類は全て送っています。兄弟は私のほかは姉と弟の3人です。弟だけが母の近… [続きを読む]

ore100さん (神奈川県/71歳/男性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2021/01/05 12:22

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