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相続について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2014/10/31 16:06

父が他界しました。母は既に他界しています。私たちは三人姉妹です。ほかに先妻の子(兄)が一人います。先妻も既に亡くなっています。
父の遺産は、土地・家屋と預貯金のみ。私たちは先妻には会ったことがなく、兄とは会ったことがありますが交流はありませんでした。
相続手続きをするにあたり…
1)子供4人で均等に分けることになると思うのですが、土地・家屋は、先妻と離婚したあと、母と結婚して、父と母の二人で作った財産です。既に母は他界していますが、母の分の1/2を除いた残りを4人で分けるようにしたいと考えていますが、どうでしょうか?兄は、1/4を主張していますが、1/8ではないのでしょうか?
2)父は認知症になり、私は会社を辞めて4~5年介護に従事していました。その分の寄与分を取得できると浅い知識ですが、聞きました。この寄与分をどのように計算されるのでしょうか?
3)1/4になった場合は、土地・家屋は4人の名義にすることがいいのでしょうか?
現在、家には私と次姉が住んでおり、手離したくはありません。交流のない兄と共同名義にするのは少し不安があります。
他に方法はありませんか?
4)預貯金残高は、ほぼありませんので4人で分けるのは問題ありませんが、兄は父に対して介護も世話も葬儀のことも、何ひとつしていないので、本当は土地・家屋を含め、父の遺産について、兄には相続放棄をしてほしいと思っています。法的には相続人であることはわかっていますが、何か方法は、ありませんか?

chocochatonさん ( 東京都 / 女性 / 48歳 )

回答:1件

材津 豊治

材津 豊治
弁護士

1 good

相続について

2014/10/31 17:23 詳細リンク

1)について
被相続人の相続財産についてはその妻の形成分は考慮されません。
したがいまして、相続分は各4分の1となります。
2)について
特別寄与分があった場合は、相続財産から特別寄与分を控除した分を相続財産とし、寄与者はその4分の1に寄与分を加えたものが相続分となります。
特別寄与分の算定は困難ですが、寄与によって被相続人の財産が維持又は増加したことが要件となります。貴女が会社を辞めて介護したことにより、介護のために支出すべきであったものを支出する必要がなくなり、被相続人の財産が減少することがなかったことが基準となります。
3)について
お兄さんは不動産の持分を必要としないでしょから、実勢価格分の4分の1に相当する金員を支
払い持分を譲ってもらうこと(代償分割)で貴女方の名義とすべきです。
4)について
お兄さんは言葉は悪いのですが「笑う相続人」です。しかし、ご本人が放棄しないかぎり法的に放
棄させることはできません。

以上、ご回答いたします。

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