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対象:民事家事・生活トラブル

ご回答

2021/01/05 12:22

公正証書遺言があるということで、まずは遺留分を請求させてください。

遺留分請求は金額の特定は不要ですし、遺言を認めるかどうかは置いておいて、仮にやっておくことはできます。

そのうえでの対応ですが、医師診断書、カルテ、障害者認定とその前提資料をそろえて、公正証書遺言でも無効にすることはできない訳ではありません。
しかし、お分かりの通り、非常にまれです。

弁護士と相談されてください。



仮に遺言無効にできない場合は遺留分で争います。割合は計算で出ますが、不動産をどう評価するか、特別受益や寄与分の争いはこういう事案では、ほぼ必ず起こります。
(近くに住んで、よく出入りしていたことは、「あなた側からすれば、親を取り込んでいた、生活の支援なども特別受益で受けていたはず」となりますが、「相手側は大変なのに親の面倒をみた、その寄与分は安くない」という言い分になります。)

遺留分
弁護士
遺言

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

遺産相続問題

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2021/01/05 10:13

母が死んでから半年以上経つのに遺産相続がなされない。遺産相続は弟が行うことに公正証書遺言書で明記されています。相続に必要で要求された書類は全て送っています。兄弟は私のほかは姉と弟の3人です。弟だけが母の近… [続きを読む]

ore100さん (神奈川県/71歳/男性)

このQ&Aの回答

相続の諸問題 大塚 嘉一(弁護士) 2021/01/05 12:23

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