対象:民事家事・生活トラブル
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ご回答
2021/01/05 12:22
公正証書遺言があるということで、まずは遺留分を請求させてください。
遺留分請求は金額の特定は不要ですし、遺言を認めるかどうかは置いておいて、仮にやっておくことはできます。
そのうえでの対応ですが、医師診断書、カルテ、障害者認定とその前提資料をそろえて、公正証書遺言でも無効にすることはできない訳ではありません。
しかし、お分かりの通り、非常にまれです。
弁護士と相談されてください。
仮に遺言無効にできない場合は遺留分で争います。割合は計算で出ますが、不動産をどう評価するか、特別受益や寄与分の争いはこういう事案では、ほぼ必ず起こります。
(近くに住んで、よく出入りしていたことは、「あなた側からすれば、親を取り込んでいた、生活の支援なども特別受益で受けていたはず」となりますが、「相手側は大変なのに親の面倒をみた、その寄与分は安くない」という言い分になります。)
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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このQ&Aの回答
相続の諸問題
大塚 嘉一(弁護士)
2021/01/05 12:23
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