対象:新築工事・施工
中舎 重之
建築家
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近隣共有地の取り扱い
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文面にある、近隣の4軒名義の共有地と云うのは、
西側の隣家に対する私道の役目をしている様ですね。
いずれにしても、役所の建築指導課に相談すべき事案です。
私道であれば、道路課の扱いですが、
北側斜線に関する事なので、最初は建築指導課の見解を聞いて下さい。
4軒の共有名義の空地の扱いならば、
北側斜線の取り扱いにおいては、北側空地の幅の中心線まで緩和される可能性があります。
計画において、敷地や建築の諸条件を熟知しておくのが一番大切です。
人任せにせずに、自ら役所に足を運んで調べて下さい。
事前の丁寧な調査は、寄り道、回り道のない、早道で良い設計・建築に辿り就けます。
事前の調査こそは、当方が計画や設計に携わる場合のとても大事にしている心構えです。
以上です。 2014.12.1 中舎重之
評価・お礼
coconuts さん
2014/12/01 17:34
大変わかりやすい御回答ありがとうございます。
境界の場所につきましては、私の記載だとわかりにくいせいで、専門家の方でもご意見が分かれるのかもしれません。
現状では、西側2軒への私道の役割と、4軒共同の来客時駐車場の役割を果たしております。
市役所に問い合わせるべきなのであろうと思っておりましても、どのような部署があるのかも全く存じませんので、建築指導課、あるいは私道扱いであれば道路課という具体名を挙げていただけて、大変助かりました。
中舎先生のおっしゃるように共有地の中間地点くらいまで緩和して境界点をひいてもらえるとよいのですが…。ありがとうございます。
中舎 重之
2014/12/01 19:55
ご丁重な評価を戴き有難う御座います。
北側斜線の緩和が、共有地の中央線になるように、ご自身で足を運ばれて、
担当者とお話して、相談をして下さい。
税金を納めている当事者が、役所からの知恵を引き出すには一番なのです。
当方のような、設計者では、役所の対応は事務的になり、知恵を貸してはくれません。
此の点を、よろしく御理解をして下さい。
2014.12.1 中舎重之
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この回答の相談
はじめまして。
木造二階建てを3階建てに建て替えたいと考えています。
第一種低層住居専用地域(10m)で東側に4m道路がある土地です。
北側に南北幅約4mの共有地があります。この共… [続きを読む]
coconutsさん (東京都/37歳/女性)
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