対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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非課税限度額を超える財形住宅について
Shetlandさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『非課税限度額である550万円を超えても、貯蓄を継続すべきか迷っています。』
につきまして、
財形貯蓄制度を利用する場合、
Shetlandさんも書いているとおり、
550万円が非課税限度額となってしまい、
この金額を超える部分につきましては、
利子に対して課税されることになりますが、
この点がデメリットといえるかも知れません。
ただし、550万円を超えてしまっても、
勤務先からの奨励金が受けられるのであれば、
積立金額に対して3%はとても有利な条件となりますので、
このまま継続してよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
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この回答の相談
28歳になる会社員(男)です。
入社以来、社内の財形貯蓄制度を利用して、財形住宅貯蓄を続けています。
非課税限度額である550万円を超えても、貯蓄を継続すべきか迷っています。… [続きを読む]
Shetlandさん (栃木県/27歳/男性)
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