仮契約は、何の仮契約ですか? - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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宮下 弘章

宮下 弘章
不動産コンサルタント

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仮契約は、何の仮契約ですか?

2010/11/18 16:16

はじめまして。
横浜で不動産コンサルタントをしております宮下弘章と申します。

ご質問を拝見させていただきましたが、
仮契約とは、何のための仮契約なのでしょうか?
どんな書面でどのような仮契約を行っているのでしょうか?

通常の契約行為では、
重要事項説明書による物件の細かい説明が事前にあり、
その上で契約書を締結します。
重要事項説明では、物件所在地、名義人、抵当権等の有無、用途地域等の説明や
物件の大きさ、接道状況、様々な法律の制限などの説明があります。
そして重要事項説明書、契約書の両方において、物件完成予定日や
物件の引渡し日が明記されています。
また、最新(できれば契約当日)の登記簿が添付され権利関係を確認できます。
このような手続きにより行われるのが契約であり、
仮契約というものは基本的にはありません。

なので、上記のような書面での手続きが無い状態で
既に手付金50万円をお支払いしている状況ならば、それは仮でも何でも
契約では無いような気がします。(交わした書面をよくご確認下さい)
もしかしたら、正式に契約ができるまで申込金のよう形で
不動産会社から支払いを求められたのではありませんか?
もしそうだとすれば、内容がはっきり固まっていないものに対し、
50万円もの申込金を請求し数ヶ月も間をあけるとは、正直疑念を抱きます。
私個人的には、1度返してもらった方がよろしいと思います。
業者さんは地元では実績のある会社なのでしょうか?

今後、正式契約に望むのであれば、
上記の重要事項説明書と契約書がある事はもちろんですが、
他に、物件(土地や建物)の詳細説明、特に建築確認済証、
(建築確認が無い又は未取得では、新築土地付建物契約は違法)
それと周辺での建築条例や、都市計画道路等の今後の行政等による
周辺の整備予定、アフターサービスや瑕疵担保責任等の内容、
まだまだありますが、最低限これらはしっかり確認して下さい。

個人的には、ご質問の内容を読んでいる限り、
売主が誠実に対応してくれる業者なのかが疑問です。
信頼できそうな不動産仲介業者が入らないのであれば、
売主の実績などを客観的に判断する事も必要でしょう。
不動産仲介業者さんなどへ聞いてみるのも手です。

少しでも参考になれば幸いです。
宮下弘章

契約
契約書
不動産会社
確認
不動産

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この回答の相談

新築物件を購入するにあたっての契約上の注意点は?

住宅・不動産 不動産売買 2010/11/18 15:11

はじめまして、今度、新築の物件を購入する者です。
現在、手付金50万円を支払い仮契約中です。今週、本契約をする予定なのですが、いろいろと変更が多く悩んでいます。
という… [続きを読む]

うえのさん (大阪府/24歳/女性)

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