対象:住宅・不動産トラブル
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柏倉 智弘
工務店
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監督官庁にご相談されてはいかがでしょうか。
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不動産業者(宅地建物取引業者)が売買契約を結んで、手付け金(契約金)を受け取った場合、
買い主(手付け金を支払った側)は手付け金を放棄すれば解約が出来、売り主(宅建業者)は手付け金を返して、さらに同額を支払って解約が出来ることになっているのが通例で、これ以外の買い手に不利になる契約は出来ないはずです。
契約したからにはしっかりと契約を履行し、相手に落ち度がなく自分の勝手で解約するのなら相手にその分の面倒を見てあげましょう、という趣旨です。
宅建業というのは免許制度なので大阪府で免許を出していますので、消費者に不利な契約なのだが?とご相談されてはいかがでしょうか。
ただ、ご相談者としては「不動産業者の対応に納得が出来ないので謝って欲しい」ということと、「引渡を信じて準備した事に対する補償をしてほしい」というのがご希望で、単に監督官庁から処罰などがあってもそれを満たさないのであれば意味がないかもしれません。
「迷惑の補償をしてほしい、そうでなければ監督官庁に相談したい」という交渉の仕方もありだと思います。
欲しい結果は何なのかと言うことをお考えになって、今後の対応のご参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
take77 さん
2010/10/19 22:10
回答有難うございます。
家は奈良で購入しました。監督官庁とは市役所に行けばいいのですか?
ちなみに罰則等はどのようなことがあります?
柏倉 智弘
2010/10/20 13:06
相談先については別の方もお答えになっているとおりでよいと思います。
罰則等は申し訳ありませんが詳しくわかりません。
ご相談者は、不動産業者の不誠実な対応に怒っていらっしゃるのですよね。
なにがしかの金銭的な条件を引き出す方がよいのか、金銭的負担なしに解約できるのがよいのか(新居のために購入したものは返品できませんが)行政的な罰則を受けさせて気を晴らした方がよいのか。
私は家を引き渡す側の仕事をしているので、この不動産屋さんの対応はとても残念であり悲しくなります。
よりよい解決となるようお祈りいたします。
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take77さん (大阪府/33歳/男性)
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