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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅金融公庫の取扱銀行にて相続手続き等を相談されては!

2010/07/12 15:03

ねむねむ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ねむねむ様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.先ずは、亡くなられた元ご主人さまとご長男が住んでいる住居(土地・建物)の内容確認として登記簿謄本を法務局にて入手することをお勧めいたします。

2.それを携えて、住宅金融公庫の取扱銀行にて相続手続き等を相談されてはいかがでしょうか。

3.その後、他の案件も含めて家族会議等で方向を決められることをお勧めいたします。

以上

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この回答の相談

連帯債務の住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/07/12 11:47

同じ件で何度も申し訳ありません。
15年前に共有名義で住宅ローンを組みました。9年前に離婚して、家は元夫と長男がが住んでいたのでそのままにしてありましたが、先日、元夫が亡くなり、負債だらけの相続にな… [続きを読む]

ねむねむさん (埼玉県/58歳/女性)

このQ&Aの回答

現在のマンションも差し押さえられる可能性があります 沼田 順(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/12 12:21
連帯債務の住宅ローンについて 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/12 18:15
連帯債務の住宅ローン 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/07/12 12:42
債務を完済しなければ新しいマンションも差押えられます。 畑中 学(不動産コンサルタント) 2010/07/12 13:11

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