- 大岡 辰昇
- 代表
- 富山県
- 行政書士
対象:消費者被害
- 遠山 桂
- (行政書士)
- 大岡 辰昇
- (行政書士)
もう大体決まってます。お約束のように決まってます。
・申し込んだつもりがないのに、突然「会員登録」されてしまう
・金額は数万円(泣き寝入りしやすい額)
・支払期日は3日前後(考える時間を与えないようにするため)
・支払期日を過ぎると値上がりする(今のうちに払えばお得ですよ的アピール)
・支払いが遅れると高額の損害金が発生すると書いてある
・IPなどの端末情報が表示され、支払いがない場合は個人情報を調査すると書いてある
というのがお決まりのパターンです。
ワンクリック詐欺がどんなものか分からないという方は、前回のコラム(ワンクリック詐欺とは)を参照ください。
突然こんな表示がされると、大抵の人は焦ります。「えっ、何!?登録された?9万円?うそっ!?」
しかし・・・
請求されることと支払いの義務があることは別
当然ですが、このような請求がまかり通る訳がありません。
請求されることと支払いの義務があることは別です。このようなパターンは、有料である旨の説明が分かりにくく、料金についての明確な同意も取られていないことから、この契約は法律上無効となります。無効ということは、その契約は最初から無かったことになります。契約が無い、つまり、払う義務が無いのです。
そもそも、 同意するというボタンを押したからと言って自動的に契約したことにはなりません。契約の成立は、「買う(申込む)」という意思表示によって始まるものです。契約というものは「申込みがあり、それに対して承諾があれば成立」します。「同意する」・「入場する」と「申し込む」は別物ですから、前回のコラムのような例のパターンでは契約になり得ない、ということです。
ワンクリック詐欺への対策
現時点では、対策は「無視」が最善です。ワンクリック詐欺に遭遇した時点では、こちらの個人情報は全く伝わっていないことがほとんどです。焦ってメールや電話で問い合わせをしてしまうと、そこか個人情報が知られて請求される、というカラクリです。請求を止めるために問い合わせをしてしまうと、請求が止まるどころか、逆に個人情報を教えてしまうことになり、架空請求等のターゲットにされてしまう可能性があるのです。
先にも述べましたが、「請求されること」と「支払う義務があること」は別です。堂々と無視しましょう。
架空請求と同様、ワンクリック詐欺も支払の義務はありません。架空請求は「身に覚えのない請求」なのに対し、このワンクリック詐欺は「身に覚えがある」ことから、不当請求とも呼ばれています。「パソコンに請求画面が張り付いてしまって困った」というケースは、ほとんどがこのワンクリック詐欺です。
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