- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
これはM&Aにより事業を第三者に売却する方法です。
メリットとしては,親族や従業員等身近に後継者がいない場合でも事業を承継することができる点が挙げられます。これにより企業の存続が可能となり,従業員の雇用を維持でき,社会に貢献し続けることができます。
次に,現経営者は事業を第三者に売却することにより,利益を得ることができます。廃業した場合と比較して,より多くの現金等を取得できる可能性が高いと言えます。
また,当該事業を買収する側にも,①短時間で事業の拡大が可能となる,②買収する側にとって当該事業が新規事業の場合は,新規事業への参入のリスクが軽減される等のメリットがあります。
このコラムに類似したコラム
第3 事業承継における後見制度の活用方法 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/15 09:35)
M&Aによって第三者へ事業承継する場合のデメリットは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/01/22 10:00)
2 遺産分割の手続 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/07 13:21)
相続放棄 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/07 13:28)
中小企業承継円滑化法の遺留分特例合意に関する家庭裁判所の許可 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/06 14:16)