- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
今後の著作権法改正の課題
1、間接侵害
平成23年1月の2つの最高裁判決
まねきTV事件
最判平成21年01月27日
放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器に入力していて,当該機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,当該サービスを提供する者はその複製の主体と解すべきである。
(補足意見がある。)
ロクラクⅡ事件
最判平成23年01月18日
1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる。
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である。
2、出版社(者)への権利付与
以下の案がある。
・レコード製作者の権利(原盤権)著作権法96条以下
・出版権(著作権法80条以下)
・契約により著作権者から出版社(者)への権利(訴権)付与
3、パロディ
複製権、翻案権(著作権法27条)侵害のおそれ
4、クラウド・コンピューティング
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