生命保険料控除 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

松山 陽子
株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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年末調整の時期になり、職場から「生命保険料控除の証明書があれば提出してください」と言われているかと思います。

多くの生命保険に入っていて、たくさん証明書があっても、上限を超えると意味がありません。

対象となる保険は、「一般」「年金」「介護」で、証明書の上に種類の表記があります。それぞれ年間8万円以上払っていたら上限である4万円の控除になりますので、例えば「一般のみ100万円」という人でも4万円しか受けることができません。

もし「一般に8万」「年金に8万」「介護に8万」の24万円保険料を払っている人がいたら、各4万円で12万円の控除を受けることができます。

*昨年までは、「一般」「年金」のみで、各5万円でした。昨年以前に契約した保険については、今までどおり10万円以上の保険料を払っていたら、5万円の控除が受けられます。

*昨年までに契約した、「一般」「年金」保険に、それぞれ10万円以上の保険料を払い、今年新たに「介護」保険に8万円以上払った場合は、5万円+5万円+4万円=14万円にはならず、上限の12万円の控除となります。

 

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