こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度です。
税率をかける前の金額が低くなることにより、所得税、住民税の負担が軽減されます。
この生命保険料控除が改正されます。
今までの制度はそのまま残し、平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新しい生命保険料控除の対象となります。
新規の契約はもちろんのこと、平成24年1月1日以後の契約の更新や、特約を中途付加した場合、契約を転換して新しい契約にした場合なども、その契約全体の保険料が新しい制度の対象となります。
たとえば、平成24年の途中で更新した場合は、更新した月以後の保険料が新しい制度の対象になります。
では、なにが新しくなったのかというと、大きく変わる点は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されること。
それぞれの控除の適用限度額は所得税が40,000円、住民税が28,000円。
3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円、住民税70,000円です。
それならば、平成23年までの契約したと平成24年以後の契約がある場合はどうなるのか?
気になりますね。
まず、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することになります。
ただし、新しい制度の各控除の限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
つまり、平成23年までの契約の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、すでに所得税の控除額が40,000円以上の場合は、旧制度で控除を受ければいいことになりますね。
では、平成23年までの契約で「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」をそれぞれ50,000円受ける人が、平成24年1月に新たに医療保険を契約したとして、1年間の払込保険料が100,000円だとします。
この場合は、新しく契約した医療保険は「介護医療保険料控除」の対象となり、控除額は所得税40,000円、住民税28,000円になります。
所得税だけ見ると、合計で140,000万円となりますね。
ただし、3つの合計額は120,000円という決まりがあるので、3つの保険料控除を合わせた適用限度額は 所得税で120,000円となります。
なんだかだんだん頭がごちゃごちゃしてきた方も多いと思うので、今日はここまでにしておきますね。
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