生命保険料控除 - 貯金・家計キャッシュフロー - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

生命保険料控除

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. 貯金・家計キャッシュフロー
家計の基本(お金との付き合い方)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 保険会社から生命保険料控除証明書が届く季節になりました。

 生命保険料控除とは、払った保険料の一定額をその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引くことです。

 所得から一定額の保険料が差し引かれるので、その分所得が少なくなります。つまり税金の対象となる金額が少なくなって、所得税や住民税が軽減されることになります。

  

 生命保険料控除と似た所得控除が、個人年金保険料控除です。

 違いはというと、

 1.生命保険料控除が受けられるのは、保険金受取人が本人、またはその配偶者、またはその他の親族(6親等以内の血族か3親等以内の姻族)である生命保険の保険料です。必ずしも同居していなくてもOK。

 2.個人年金保険料控除はというと、年金の受取人が保険料を払い込む人、またはその配偶者となっている契約で、保険料は、年金を受け取るまでに10年以上保険料を支払う契約であること。また、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから年金が支払われることになっている保険期間が10 年以上の契約、という要件を全て満たすことが必要となります。

 個人年金保険に入院特約などを付帯している場合は、その部分の保険料は、生命保険料控除の対象になります。

 

 詳しくは、国税庁のHPで確認してくださいね⇒http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

 

 森久美子が提案する快適ライフhttp://fpmori.com/

 

 森久美子の暮らしレシピhttp://fpmori.blog13.fc2.com/

このコラムに類似したコラム

生命保険料控除 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/09 14:00)

平成24年から 新しくなる生命保険料控除 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/11/16 17:00)

生命保険料控除 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/11/15 16:00)

所得における所得税控除とは?所得控除を理解して、洩れなく控除を受けよう! 大間 武 - ファイナンシャルプランナー(2018/08/22 00:11)

住民税の調整控除とは 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/12/11 13:00)