- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
国際離婚のトラブル 日本の法律が使えるか?
-
早いもので、11月となりました。今月最初は、
国際離婚のトラブルについてお話をさせて頂き
ます。
私の事務所では、多くの国際離婚についての
問題を解決しておりますが、その中でも相談が
多いのが、「離婚の時に、日本の法律が使える
のかどうか教えてください」というものです。
何処の国の法律に従うかは、大きな問題とな
ります。
実際に適用されるのは、基本的には国籍では
なく住所地の法律が使われます。
ですから、夫が米国国籍で、妻が日本国籍で
ある場合、生活の拠点となる住所が日本の場合
は、離婚の際に日本の法律が適用されますし、
夫と妻の国籍が同じパターンでも、生活の拠点
となる住所がアメリカの場合は、アメリカの法律
が適用されることになります。
外国と日本の法律では、親権の考え方が大き
く違いますので、自身の国籍が日本だからと言っ
て、日本の法律を基本に考えても、外国の法律が
適用されることもありますので、離婚を考えた際
は注意をしましょう。
離婚・夫婦問題
専門カウンセラー
林 炳大
このコラムに類似したコラム
離婚トラブル 再婚による養育費負担 林 炳大 - 行政書士(2012/11/05 16:03)
離婚トラブル 養育費減額について 林 炳大 - 行政書士(2012/11/04 19:13)
離婚トラブル 離婚後の養育費増額は可能か? 林 炳大 - 行政書士(2012/11/03 23:51)
国際離婚 中国語・タイ語・英語 林 炳大 - 行政書士(2012/10/09 11:29)
夫の愛を再燃させる仕掛ける3つアプローチ 中村 はるみ - 性格分析交流術 夫婦円満R コンサルタント(2017/10/29 08:10)