国際離婚のトラブル 日本の法律が使えるか? - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

林 炳大
Direkto 離婚事務所 代表
神奈川県
行政書士

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対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
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(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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国際離婚のトラブル 日本の法律が使えるか?

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離婚問題

 早いもので、11月となりました。今月最初は、

国際離婚のトラブルについてお話をさせて頂き

ます。


 私の事務所では、多くの国際離婚についての

問題を解決しておりますが、その中でも相談が

多いのが、「離婚の時に、日本の法律が使える

のかどうか教えてください」というものです。


 何処の国の法律に従うかは、大きな問題とな

ります。


 実際に適用されるのは、基本的には国籍では

なく住所地の法律が使われます。


 ですから、夫が米国国籍で、妻が日本国籍で

ある場合、生活の拠点となる住所が日本の場合

は、離婚の際に日本の法律が適用されますし、

夫と妻の国籍が同じパターンでも、生活の拠点

となる住所がアメリカの場合は、アメリカの法律

が適用されることになります。


 外国と日本の法律では、親権の考え方が大き

く違いますので、自身の国籍が日本だからと言っ

て、日本の法律を基本に考えても、外国の法律が

適用されることもありますので、離婚を考えた際

は注意をしましょう。


                    離婚・夫婦問題

                    専門カウンセラー

                        林 炳大


                    


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