- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚トラブル 再婚による養育費負担
-
今回は、離婚後の再婚による養育費の負担について
お話をさせて頂きたいと面ます。
離婚の際に親権を設定した母親が再婚をした場合、
養育費はどのようになるのでしょうか
一般的には、再婚相手がお子さんと養子縁組を結ん
だ場合は、養育費の減額又は停止が認められて、養子
縁組をしていない場合は、なかなか減額が認められな
いと言われますが、実際にそうなのでしょうか。
実際には、再婚相手とお子さんとの養子縁組の有無
にかかわらず、再婚後の新しい家庭の状態、扶養義務
者(再婚相手)の社会的地位、経済的余力などの事情
を考慮して、改めて養育費支払い義務の有無、金額が
決められることとなります。
なお、相手方に協議を請求しても、聞き入れてもらえ
ない場合は、家庭裁判所の調停にて上記の事項を決め
ることとなりますので、予めご了承ください。
離婚・家庭問題解決専門事務所
カウンセラー 林 炳大
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