- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚トラブル 養育費減額について
-
さて、今回は離婚後の養育費減額について、
お話をさせて頂きたいと思います。
離婚をする際に、養育費について取り決めを
しても、離婚後収入などに変化があり、継続して
支払うことが、難しくなることも考えられます。
それでは、その際はどのようにして減額をお願
いすればよいのでしょうか。
実際には、協議を申し入れた後、話し合いでは
整わない場合に、調停を活用することとなります。
ただ、ここで気をつけて頂きたいことがあります。
それは、「代替案を提案すると言うことです。」
離婚後、お子さんを引き取ったほうは、離婚時に
取り決めをした養育費を収入として計算をしており
ます。それが、突然減ったり、なくなったりすると、
相手方は生活に困ってしまうことになるので、必死
に拒否をしてくることが多いです。
だからこそ、相手がかたくなに拒否をしないよう
に、代替案を提案するのが大切です。
具体的にお話をすると、進学する際に、入学金
や学用品の援助や、塾などの授業料の一部援助
を行うことなどです。
なお、離婚後に再婚をして家族が増えたことを、
理由とする減額申し出の場合は、認められない
ことが多いので、お気をつけください。
離婚・家庭問題専門相談
カウンセラー 林
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