「成年後見の実務~法定後見~」の研修を受講しました。 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:遺産相続

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「成年後見の実務~法定後見~」の研修を受講しました。

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相続

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

                                               

 視聴日時 2012年10月29日  

 講座名    成年後見の実務~法定後見・任意後見~ 【2012年10月31日掲載終了】

 研修実施日  2010年10月22日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

                                                                                          

                                                              

                                                              

 

 

[講師]
橋本 治子 弁護士(仙台弁護士会)

 

 

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講座タイトル

時間

 

 

 

 

01

 

成年後見の実務~法定後見~ パート1

01:52:15

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

     

                                                              

パート1 成年後見の実務~法定後見~

 

民法の参照条文

・申立て

 

(後見開始の審判)

第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

 

(保佐開始の審判)

第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

 

(補助開始の審判)

第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

 

(成年後見人の選任)

第八百四十三条  家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

 

 

・法律行為についての規定

 

 後見人は日常生活を除く全ての行為について、取消権(民法9条)。

補佐人は民法13条1項所定の同意権、補助人は、本人同意+民法13条1項所定の同意権(民法17条)

 

(成年被後見人の法律行為)

第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

 

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 元本を領収し、又は利用すること。

 借財又は保証をすること。

 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

 訴訟行為をすること。

 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

(補助人の同意を要する旨の審判等)

第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

 

 

後見人の代理権は包括的(民法859条)。

補佐・補助について、本人の同意+特定の行為について、代理権(民法876条の4、876条の9)。                                                             

 立法担当者によれば、手術などの医療行為について、後見人等には同意権はない。

また、推定相続人等のための贈与、相続税対策としての生前贈与等は、本人の利益のためではなく、推定相続人等の利益になる行為であるから、後見人はすることができない。                                                             

                                                              

                                                              

(財産の管理及び代表)

第八百五十九条  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

 

(保佐人に代理権を付与する旨の審判)

第八百七十六条の四  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる

 

(補助人に代理権を付与する旨の審判)

第八百七十六条の九  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

 

 

・本人死亡=後見終了

亡くなった後の医療や介護の費用について、後見人には、支払う権利義務がない。

後見人報酬について、本人名義の預金の払い戻し権限がない。

死亡届出は、後見人の義務(戸籍法)。

葬儀について、後見人の義務ではなく、葬儀費用も支出できないと解されているようだが、若干疑問がある。葬儀は、原則として、親類にやっていただく。身寄りがない場合には、市区町村長に依頼する。

相続財産の引き渡しについて、相続人間で紛争があるなど、実務上、問題が生じる場合がある。


 

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