- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
生活用動産の譲渡
所得税法は、資産の譲渡による所得についは原則として課税対象とするが、例外的に「生活に通常必要な動産」(所得税法施行令25条)の譲渡益には課税せず(所得税法9条1項9号)、譲渡損もなかったものとして取り扱う(所得税法9条2項1号)が、「生活に通常必要でない資産」(所得税法62条1項、所得税法施行令178条)の譲渡益には課税される(所得税法33条1項)ものの、譲渡損の考慮は相当制限される(所得税法69条2項)。
また、災害等によって資産に不測の損害を被った場合には雑損控除の適用がある(所得税法72条1項)が、「生活に通常必要でない資産」については同控除の適用がない(所得税法72条1項括弧書き)が、その損失を受けた年または翌年の譲渡所得から控除することができる(所得税法62条1項)。
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