4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係
特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。
また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項)認められるものですから,遺留分に違反する特別受益は「持戻しの免除」の意思表示があってもすべて遺留分算定の基礎となる財産に算入されることになります(大阪高判平成11・6・8高裁民集52巻1頁)。
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