【持戻しの免除の遺言文例】
遺言者は,長男丙(生年月日)に対し平成○○年に現在A社に賃貸している土地を贈与してあるところ,相続分は右贈与がなかったものとして算定すべきものとする(持戻しの免除)。 |
4
このコラムに類似したコラム
遺留分減殺請求の順序 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/03 10:13)
遺留分減殺請求の対象 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/03 10:11)
財産を相続人以外に渡す。死因贈与、遺贈 佐々木 保幸 - 税理士(2012/08/25 00:00)
2023年度税制改正大綱 相続時精算課税 基礎控除創設 大黒たかのり - 税理士(2023/01/11 13:00)
2023年度税制改正大綱 生前贈与財産の加算期間延長 大黒たかのり - 税理士(2023/01/06 13:00)