離婚の財産分与・養育費・慰謝料と贈与税の関係 - 相続税 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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対象:遺産相続

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離婚の財産分与・養育費・慰謝料と贈与税の関係

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相続税

<事例>
A(夫)とB(妻)は、家庭裁判所で離婚の調停が成立しました。
調停の結果、次のとおり話し合いがまとまりました

1.財産分与は3000万円
2.AからBへの慰謝料は1000万円
3.ABの娘Cは、Bが引取ることになったが大学卒業までの養育費と教育費
  はAが負担する

この場合のABの税務について教えてください
また、AからBへの分与を現金ではなく時価3000万円相当の土地の譲渡で
行った場合の税務も教えてください

<解説>

家庭裁判所の調停等によって財産分与や慰謝料の支払いを行った場合
支払い側・受取り側どちらにも課税関係は発生しません。

従って、上記1.2についてはABともに一切の課税はありません。

ただし、金銭の支払いにかえて時価3000万円相当の土地を譲渡した場合には
Aには譲渡所得税が課税されます。

根拠は:所得税基本通達33-1の4です
『(財産分与による資産の移転)民法第768条《財産分与》の規定による
財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、
その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。
(昭50直資3-11、直所3-19追加、平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)』

つまりAが財産分与として時価3000万円の土地を譲渡した場合に、その取得費が
2000万円であれば、差額の1000万円が譲渡所得の課税対象となります。

次に、時価3000万円相当の土地の取得したBですが贈与税は課税されません。

根拠は:所得税基本通達33-1の4の(注)1です。
『(注)1.財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益
を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》
の規定は適用されない。』

さらに、Bが今回取得した土地を第三者に売却する際の取得費は
今回の財産分与の金額である3000万円となります。

根拠は:所得税基本通達38-6です。
『民法第768条《財産分与》の規定による財産の分与により取得した財産は、
その取得した者がその分与を受けた時においてその時の価額により取得した
こととなることに留意する。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正』


最後に、Aが負担するCの養育費と教育費ですが離婚後も父親であるAの
扶養義務が消滅しないので、Cに贈与税は課税されません。

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