青色申告法人についての更正の理由付記、法人税法130条2項 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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青色申告法人についての更正の理由付記、法人税法130条2項

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青色申告法人についての更正の理由付記

 

 

法人税法130条2項が青色申告にかかる法人税について更正をする場合には更正通知書に更正の理由を附記すべきものとしているのは、法が、青色申告制度を採用し、青色申告にかかる所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障した趣旨にかんがみ、更正処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨に出たものというべきであり、したがつて、帳簿書類の記載自体を否認して更正をする場合において更正通知書に附記すべき理由としては、単に更正にかかる勘定科目とその金額を示すだけではなく、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによって具体的に明示することを要する。

 

最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁(所得税法。 所得税青色申請書についてなされた更正処分並びに審査決定の附記理由が不備であるとされた事例。)、最判昭和54年4月19日民集33巻3号379頁(法人税青色申告についてした更正が理由附記の不備のため違法とされた事例)、

 

 

最判昭和60年4月23日 民集39巻3号850頁

帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合においては、右の更正は納税者による帳簿の記載を覆すものではないから、更正通知書記載の更正の理由が、そのような更正をした根拠について帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示するものでないとしても、更正の根拠を前記の更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解するのが相当である。


 

 

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