任意売却専門会社 ㈱管財ソリューション 代表取締役の瀧澤と申します。
今日は任意売却実務においての税金差押について少しお話ししたいと思います。
一般的に不動産を任意売却する場合、全ての担保権(抵当権等)を外し、買手に対して完全な所有権を引き渡す必要があります。
近年、ネックになっているのが、固定資産税などの滞納による不動産差押です。
大阪・名古屋・神奈川・東京など政令指定都市の場合、基本的に一旦、差押登記が入ってしまうと滞納額全額を納付しない限り差押が解除してもらえません。
これにより、多くの一般不動産会社が任意売却を断念し、競売になってしまうという事態に陥っています。
これは業者も依頼者であるお客様も、だれも得しない最悪のシナリオです。
しかし、どのような物事にも例外・特例があります。
去年から一般の不動産業者で任意売却をしてみたが、話がまとまらなかったので弊社を紹介されたというお客様が多くおられますが、当社では全てのケースで解決が出来ています。
市税事務所や税務署などで差押の解除を断られた方は一度、弊社へご相談下さい。
任意売却専門会社 ㈱管財ソリューション
このコラムに類似したコラム
3000万円特別控除をどこよりも詳しく解説しました 伊原 康浩 - 不動産コンサルタント(2019/08/21 09:36)
不動産売却における税金を徹底解説 伊原 康浩 - 不動産コンサルタント(2019/08/05 09:27)
領収証が無いだけで多額の税金が。。。 信戸 昌宏 - 建築家(2013/07/19 12:00)
固定資産税 岡村智恵美 - 不動産コンサルタント(2012/07/16 07:04)
不動産登記の申請手続きについて 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2012/06/29 09:00)