(19)再雇用後の在職老齢年金(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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(19)再雇用後の在職老齢年金(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金

■在職中で年金満額支給のケース



再雇用後、賃金が下がることで年金額が調整されることはお分かりいただけたことと思います。

これは、再雇用されて引き続き厚生年金の被保険者となっている場合のことです。

再雇用の条件で、一般従業員の概ね、4分の3未満の勤務時間・勤務日数にすることで厚生年金に加入する義務がなくなります。

これは再雇用時にパートタイマーやアルバイトなどの形態で再雇用契約を結ぶことで、賃金額に拘わらず年金が満額支給されることを意味しますので、こうした設計も考えることも可能です。

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