- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
期限厳守です!
相続時精算課税の手続きは、非常に厳しいです。
最初に相続時精算課税の適用を受けようとする年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を提出しなければなりません。
それを一日でも遅れると、相続時精算課税は適用できず、原則の暦年課税となってしまいます。
3,500万円の住宅取得資金の贈与の場合、暦年課税だと贈与税は15,250,000円になります。
これだと贈与を受けた意味がなくなってしまいます。
必ず、期限を厳守して下さい。
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