- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
債務の支払いが遅れた場合に支払わなければならない損害賠償金のこと。遅延損害金の額は法定利率(民事なら年5%,商事なら年6%)によって定める。ただし,約定利率(当事者の特約で取り決めた利率)が法定利率を超えるときは,約定利率による(民法419条1項)。
民法419条1項 金銭の給付を目的とする債務の不履行については,その損害賠償の額は,法定利率によって定める。ただし,約定利率が法定利率を超えるときは,約定利率による。
このコラムに類似したコラム
民法改正(財産法関係)その9 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/17 17:11)
ファミレスの店員に財布を汚された…弁償してもらえる? 中西 優一郎 - 弁護士(2012/12/05 14:15)
自転車事故で損害賠償金の支払いを受けるには? 高橋 裕也 - 弁護士(2022/08/12 15:56)
宅地建物取引業法 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/13 09:24)
離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)