個人の破産手続における同時廃止と管財手続の違いについて教え… - 民事事件 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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個人の破産手続における同時廃止と管財手続の違いについて教え…

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日はよくあるご質問を事例形式で紹介致します。


Q:

個人の破産手続における同時廃止と管財手続の違いについて教えてください。


A:

同時廃止とは、破産者に換価できる財産がないことが明らかで、免責不許可事由(免責が不許可となる事由のことをいいます。典型的なものとして、借金の原因がギャンブルや浪費である場合等が挙げられます。)もない場合、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続が終結することをいいます。東京地方裁判所においては、20万円以下の財産しかなく、免責不許可事由に該当しなければ、原則として同時廃止となります。

管財手続とは、破産者に20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合等に裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産や免責不許可事由の調査・財産の換価・配当等をする破産手続のことをいいます。すなわち、20万円を超える財産を持っている場合、破産手続をすると原則として管財手続になります。また、ギャンブルや浪費等で借金を作ってしまった場合等の免責不許可事由があると原則として管財手続になります。このような場合は、破産管財人を選任して、破産者の財産を調査したり、財産を換価して債権者に配当したり、破産者の免責の可否を調査したりする必要があるからです。

同時廃止か管財手続かどちらの手続になるかは、裁判所が決定します。


同時廃止の場合の流れ(一例)は、以下の通りです(東京地方裁判所の場合)。

■裁判所へ申立■(弁護士が1人で裁判所へ行き申し立てます。)


■破産手続開始決定■


■免責審尋問期日■

弁護士と一緒に裁判所へ行き、免責審尋期日に出席します。

免責審尋期日は1回です。


■免責許可決定(または免責不許可決定)■


■免責確定



管財手続の場合の流れ(一例)は、以下の通りです(東京地方裁判所の場合)。

■裁判所へ申立■(弁護士が1人で裁判所へ行き申し立てます。)


■破産手続開始決定■

裁判所から「破産管財人」が選任されます。

お客様の住所に届いていた郵便物はすべて「破産管財人」に転送されます。

お客様は破産管財人から破産手続と無関係の郵便物を受け取ることになります。


■破産管財人の事務所訪問■

お客様は弁護士と一緒に破産管財人の法律事務所へ行き、面接をします。

破産管財人がお客様の財産を調査したり、財産を換価して債権者に配当したり、その免責の可否を調査したりします。


■債権者集会■

弁護士と一緒に裁判所へ行き、債権者集会に出席します。

債権者集会は1回とは決まっておらず、場合によっては複数回開かれます。


(破産財団を換価して得られた金銭があれば、破産債権者に、その債権の額に応じて分配されます。)


■破産手続終了■


■免責許可決定(または免責不許可決定)■


■免責確定■








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