- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から債権者の請求に理由があると認められる場合に,裁判所書記官が支払督促という債務名義を発する手続のこと。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれを債務名義として強制執行の申立てをすることができる。
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