- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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平成24年度税制改正で国外財産調書制度が創設され
平成26年から開始になります
以前ブログで記事を書いて以降、「国外財産調書」で検索されている方が多いので、
続報を書こうと思います
国外財産調書とは、
5,000万円を超える海外財産を持っている方は、
その財産の種類や金額などを記載した国外財産調書を、
翌年3月15日までに提出しなければいけない
というものです
この提出は、確定申告の有無に関わらず、財産を持っていれば対象になります
記載する金額は、12月31日時点の時価(見積もり金額でもOK)に、
同日の為替レートで換算した金額になります
記載する財産の内容は
①土地⇒用途別、所在別の地所数、面積
②建物⇒用途別、所在別の戸数、床面積
③山林⇒用途別、所在別の面積
④現金⇒用途別、所在別の価額
⑤預貯金⇒種類別、用途別、所在別の価額
⑥有価証券⇒種類別、用途別、所在別の数量
⑦貸付金⇒用途別、所在別の価額
⑧未収入金⇒用途別、所在別の価額
⑨書画骨とう及び美術工芸品⇒種類別、用途別、所在別の数量
(1点10万円未満のものを除く)
⑩貴金属類⇒種類別、用途別、所在別の数量
⑪上記以外の動産⇒⇒種類別、用途別、所在別の数量
(1点10万円未満のものを除く)
⑫その他の財産⇒種類別、用途別、所在別の数量
(上記以外の財産で、預託金、ストックオプションなど)
※用途別とは、一般用か事業用かの別になります。
※債務の記載は不要です。
こんだけのものを毎年毎年提出することになります
提出しない場合には、平成27年より罰則規定もあります
どこに財産も持っていても大変な時代になってしまいました。。。
私は、借金だけで手いっぱいですが・・・
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