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渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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国外財産調書の記載事項

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平成24年度税制改正で国外財産調書制度が創設され

平成26年から開始になります


以前ブログで記事を書いて以降、「国外財産調書」で検索されている方が多いので、

続報を書こうと思います


国外財産調書とは、


5,000万円を超える海外財産を持っている方は、

その財産の種類や金額などを記載した国外財産調書を、

翌年3月15日までに提出しなければいけない


というものです

この提出は、確定申告の有無に関わらず、財産を持っていれば対象になります



記載する金額は、12月31日時点の時価(見積もり金額でもOK)に、

同日の為替レートで換算した金額になります



記載する財産の内容は


①土地⇒用途別、所在別の地所数、面積


②建物⇒用途別、所在別の戸数、床面積


③山林⇒用途別、所在別の面積


④現金⇒用途別、所在別の価額


⑤預貯金⇒種類別、用途別、所在別の価額


⑥有価証券⇒種類別、用途別、所在別の数量


⑦貸付金⇒用途別、所在別の価額


⑧未収入金⇒用途別、所在別の価額


⑨書画骨とう及び美術工芸品⇒種類別、用途別、所在別の数量

(1点10万円未満のものを除く)


⑩貴金属類⇒種類別、用途別、所在別の数量


⑪上記以外の動産⇒⇒種類別、用途別、所在別の数量

(1点10万円未満のものを除く)


⑫その他の財産⇒種類別、用途別、所在別の数量

(上記以外の財産で、預託金、ストックオプションなど)


※用途別とは、一般用か事業用かの別になります。


※債務の記載は不要です。



こんだけのものを毎年毎年提出することになります

提出しない場合には、平成27年より罰則規定もあります


どこに財産も持っていても大変な時代になってしまいました。。。


私は、借金だけで手いっぱいですが・・・

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