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西内 純
メープルFP相談室 代表
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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ご存知の通り日本の年金制度は自営業、非正規労働者等が入る国民年金(基礎年金)、一般サラリーマンが加入する基礎年金プラス厚生年金、公務員の基礎年金プラス共済年金というように大きく3つの制度があることは良く知られています。これらの国の年金は税とも呼ばれ加入が義務ずけられているもので、十分な収入・財産がありながら、再三の督促にも拘らず未加入であれば極端な場合には差押え等の強制徴収もあり得ます。

国民年金の未納問題はマスコミでも取り沙汰され、20代の半分以上が未納状態で、全体でも未納が4割を超えたとのことで、国民年金は破たんだと思われている方がいるかも知れませんが、厚生年金等もあり国民年金(基礎年金)の未納率は1割以下です。

しかし、現下の経済状況では月々15,000円もの高額な保険料が払えないという理由で未納にしている方も多いと思います。その場合には保険料の全額免除、一部免除を申請することが出来ます。免除が認められるかどうかは世帯の収入によりますので、本人が世帯主でない場合は親御さんの収入も加味されます。

未納での大きな問題はもし不幸にして障害を持たれたような場合に障害年金をもらえないことです。

又、払った保険料に見合う年金が将来もらえないのでは、という不信感も未払いの理由にもなっているようですが、現状の保険料と年金の受給総額を計算したら分かると思いますが、単純計算で1.5倍にはなっているはずです。これは何故かと言えば国庫負担分があるからです。

今話題の5%の消費税増税のうち1%強は年金の国庫負担二分の一の財源が入っています。国民年金保険料を払わないと、税金だけ払ってその還付を受けられないことにも繋がります。


ここまで書いてくると、私がいかにも財務省の回し者かと思われるかもしれませんが、国民年金保険料を未納の状態にしておくことはご本人にとって全く不利益であるのは明白です。

若い方達は実態をよく理解せず、単なる風評で『国民年金は破たんするから入らない』と考えている人も多いと思い敢えて書きました。

是非親御さんが良く20代の若いお子様たちに伝えて下さい。又、子供の収入が少なく、親の扶養になっていれば、親がお子さんの年金保険料を払えば、親の社会保険料控除の対象となりますので、所得税還付が得られるケースもあるかと思います。


年金問題は色々な問題を孕んではいますが、老後の生活の一助となる大事な制度です。国民の義務と考えず、年金をもらうことは国民の権利と考えられたら良いと思います。

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