債務額が少額な場合の破産手続き
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は債務額が少額な場合の破産手続きについてQ&A形式にて説明したいと思います。
Q:現在65歳で独身,1人暮らしです。2か月前に体を壊して,入院しました。アルバイトの仕事をしていましたが,退職し,収入がなくなりました。貯金もなかったため,やむなく生活保護を申請し,現在,生活保護受給中です。80万円ほど消費者金融に借金がありますが,仕事を辞めてから返済できなくなり,債権者から繰り返し,督促がきています。今月退院予定ですが,働けるようになるには半年以上かかるし,高齢であるため仕事が見つかる保証もありません。債務は80万円と少額ですが,破産手続きを選択することは可能でしょうか。
A:破産申立てできる可能性が十分にあります。生活保護受給中で資産もなく,今後の返済の目途もたたないため,支払不能状態であることは明白であり,80万円と少額でも破産手続きをとることは可能だと思います。50万円ほどの債務でも破産手続きを選択したケースもあり,状況によって少額の債務でも破産手続きができる可能性が十分にあります。
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