労災保険適用要件、対象とならない労働者および特別加入について - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年12月14日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

労災保険適用要件、対象とならない労働者および特別加入について

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. 家計・ライフプラン全般
ライフプランと家計 収入・支出について

労災保険の正式名称は「労働者災害補償」といいます。この保険対象は、労働者が業務上あるいは通勤途上で負傷したり、病気や怪我になったり、あるいは死亡した時に、その労働者や遺族を速やかに保護する為、労働者や遺族に生じた損失を回復したり、保障しようとするものです、

日本の労働災害は新興国に比べれば発生が少ないとはいえ、無ではありません。
構成労働省がHPで公開している
平成22年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査
によれば、無災害事業所の割合は平成22年で61.8%です。

また、産業別の労働災害率も下記のとおりですから、この制度が必要とされる事がお分かりかとおもいます。


労災保険は、日本政府が保険者で、労災の対象者は
原則として、全ての事業が適用を受け、そこに働く全ての労働者が対象です。
給付事由は、業務上または通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡などです。

よく問題となるのは、通勤途上の範囲です。仕事場からご自宅に直行する際には良いのですが、途中で寄り道した場合には、適用外になります。例えば、お酒をのみにお店に入る、買物をするために、通勤ルートから外れてデパートに寄る等は通勤途上になりませんので、注意が必要です。通勤には次の様な条件が付けられています。
その通勤が、合理的な経路及び方法で無ければならず、業務の性質を有するものを除く事になっています。また、逸脱・中断があった場合には、その逸脱・中断の間及びその後は通勤と認められないとされています。

ただし、その逸脱や中断が日用品の購入等の日常生活上やむを得ない行為で、最小限の範囲内で行う場合には、その逸脱・中断の間を除き合理的な経路に戻った後は通勤と認める、という例外規定が設けられています。例えば、通勤帰りに降車後駅前のスーパーで夜のお惣菜を購入する場合がこれにあたります。

◎労災保険料の負担者は 事業主(会社など)が全額負担します。

労災の対象となる労働者の範囲は、原則として、正社員、日雇労働者、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者です。

◎原則として適用労働者と為らない例は
・自営業者(特別加入の制度があります)
・同居の親族(家族従業者など)
・法人の代表者・役員(労働者で有りませんから適用から外れます)
・日本企業の海外支店に現地採用された日本人職員
・公務員
・船員
です。

殆どの方は会社勤めでの労働者ですから、被扶養者となる・ならないをお考えの方の中で気にしていらっしゃらないとは思いますが、自営業の方、通勤途中で寄り道が多い方などはご注意ください。

では、自営業の方には全く適用されないのでしょうか?
本来は労働者を保護する制度ですので、事業主、自営業者、家族従業者等、労働者以外の者の災害に対する保護は、対象とならないのですが、その中でも、中小事業主、一人親方等、海外派遣者などは、その業務の実態や災害発生状況からみて、労働者に準じて保護する人に相応しい人達であるため、特別に任意加入を認める労災保険の特別加入が認められています。

中小企業主等(第一種特別加入者)の範囲は、「金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下」、「サービス業、卸売業は100人以下」「その他の業種(製造業・建設業など)では300人以下」の労働者を使用する事業の事業主です。
一人親方等(第2種特別加入者)の範囲は、労働者を使用しないで行うことを常態とする一人親方の内次の職種の事業を行う方達が特別加入できます・
・個人タクシー業及び個人貨物運送業者
・大工業、左官業、とび職などの建設を事業を行う者
・漁船に乗り組んでその事業を行う者
・林業の事業を行う者
・薬事法第30条の許可を受けた医薬品の配置販売業者
・再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、解体等の事業を行う者
です。

該当し、労災保険に加入をお考えの方は特別加入申請書の提出が必要です。
手続きの詳しい内容は厚生労働使用の下記にてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kanyu.html



☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
宜しければご参加ください
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html




このコラムに類似したコラム

【相続】定期贈与 大泉 稔 - 研究員(2022/02/27 13:18)

【雑感】スピード重視の内閣とマイナンバーカード 大泉 稔 - 研究員(2021/11/11 06:50)

マイナンバーカードのある暮らし 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2020/05/01 00:10)

老後資金の貯蓄必要額を公的なデータで確認しよう-2 吉野 充巨 - ファイナンシャルプランナー(2015/04/21 17:52)

臨時福祉給付金または子育て世帯臨時給付金が7月より申請受付開始されます。 山下 幸子 - ファイナンシャルプランナー(2014/06/01 09:37)