- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
私は、収入を被扶養の要件内に収めるため、社会保険の被保険者に為らずにいらっしゃる方に、加入できるのであれば収入を抑えないようお勧めしています。ご自身の保障までトータルで比較すると、いわゆる「働き損」には為らないそからです。の理由を各保険制度について、紹介いたします。
昨日までの紹介事例に沿い、健康保険について説明致します。
健康保険の被保険者と被扶養者の違いの大きなものは
被保険者のみに給付される傷病手当があります。収入を130万円未満に抑えている場合、被保険者では無いので、受給資格はありません。
支給の要件は4っで
1. 病気やけがのための療養中の時
2. 療養のために仕事に就けなかったと
3. 原則として、給与等を貰えないとき
4. 続けて3日以上休んだ場合
に支給されます。休業した日から継続した3日間は支給されません。例えば4日以上休業した場合、4日目から支給されます。
支給される額は
休業1日につき「標準報酬日額」の3分の2です。
※標準報酬月額(日額)とは、被保険者が受ける報酬の額をいくつかの区切りのよい投球に区分したもので、これをもとに毎月の保険料や給付額の算定が行われます。健康保険の標準報酬月額は第1級58,000円(日額1,930円)~第47級1,210,000円(日額40,330円)までの47等級に区分されています。
支給される期間は
傷病手当金が支給される期間は、支給される事となった日から1年6ヶ月間(暦日)です。
出産手当金も被保険者が対象です。
出産のために会社を休み、会社から給料が得られなかった時には、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
支給を受けられる期間は、
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
なお、出産予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
なお、出産に関しては、被保険者に出産育児一時金が支給され、被扶養者には家族出産育児一時金が支給されます。
通常、配偶者の収入も家計の重要な部分を占めています。もし、病気やけがで、仕事から得ている金額が無くなれば、家計には思い負担となります。1年半の収入、出産日前後で98日かん、標準報酬日額の3分の2が保障されるのです。
従いまして、130万円を超える収入が得られ、社会保険に加入する事が出来るならば、家計のリスク低減の観点からも、そのお仕事に就かれるようお薦めしています。
医療保険に入る前に、働くことが医療保険に相当する事がお分かりかと思います。
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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「扶養家族」に関するまとめ
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扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係
働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。
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