借地借家法について-3(定期借地権) - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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借地借家法について-3(定期借地権)

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新しく設定された借地権として
一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権と事業用借地権の3種類があります。

一般消費者として関わるのが、一般定期借地権です、どのような場合かと言いますと、定期借地権の土地に建てたマンションの分譲です。当該マンションは借地としての代金を支払いますので、マンション建設の代金のうち土地部分が安くなりますので、マンションの分譲価格が安く為ります。

この借地権契約は、契約の存続期間は50年以上で建物の所有目的には制限がありません。定期ですので更新はありません。また、建物買取請求権も在りません。地代の増減の請求はあります。また借地権の譲渡は可能です。契約方法は公正証書等の書類によります。

定期借地権で土地を借りた場合には、期間が過ぎた場合には原則更地にして解消いたします。

この方式のマンションとして、有名な物件は銀座で建てたマンションです、あっと驚く価格で売り出されましたし、人気も上々でした。

その後も、土地の売却が困難な寺社地などで設定が続いています。

ただ、筆者は、分譲マンションとして購入する場合には、慎重になさいますようお勧めしています。
確かに購入時は安く済みますが、途中での売却は、残存期間が短くなるほど、買い手との交渉に困難さがあるのではないか、また、価格が急落するのではないかとの懸念があります。

ロードサイドに土地をお持ちの方が地主として関わるのが、事業用借地権です。郊外型の店舗はこの契約に基づくものが多数あります。
この契約の期間は20年以上20年以下とされています。建物は専ら事業の用に供する建物です。借地権契約の更新はありませんし、原則建物買取請求権も在りませんので、契約終了時には更地で返還されます。
ただし、途中地代の増減の請求権があり、借地権の譲渡も在りますので、クライアントとの十分なすり合わせが必要です。契約は公正証書によります。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
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