個人再生手続において最低限しはらわなければならない金額はい…
-
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は個人再生手続において最低限しはらわなければならない金額はいくら?について説明したいと思います。
個人再生において、最低限支払わなければならない金額は以下の通りです。
基準債権総額が100万円未満の場合⇒基準債権総額全額
基準債権総額が100万円以上500万円未満の場合⇒100万円
基準債権総額が500万円以上1500万円未満の場合⇒基準債権総額の1/5
基準債権総額が1500万円以上3000万円以下の場合⇒300万円
基準債権総額が3000万円超5000万円以下の場合⇒基準債権総額の1/10
以上は最低限支払わなければならない金額であり、お客様の資産の状況等によって弁済金額は増える可能性があります(清算価値保障の原則)。さらに、給与所得者等再生手続の場合は可処分所得要件を満たす必要があり、より厳しい再生計画になる可能性があります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
個人再生・債務整理についてもっと詳しくしりたい方は債務整理解決.com
をご覧ください。
東郷法律事務所フェイスブックページhttp://www.facebook.com/togolawoffice/
このコラムに類似したコラム
個人再生委員って何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/01 10:16)
再生計画案の提出 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:22)
再生計画案決議,再生計画認可,認可決定確定 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:23)
手続終結決定 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:24)
簡易再生 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:25)