簡易再生
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こんにちは 弁護士の東郷弘純です。
今日は簡易再生について説明したいと思います。
裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期間の開始前において、再生債務者等の申立があったときは、簡易再生の決定をします。簡易再生とは再生債権の調査及び確定の手続を経ない手続をいいます。再生債務者等の簡易再生の申立ては、届出再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の5分の3以上に当たる債権を有する届出再生債権者が、書面により、再生債務者等が提出した再生計画案について同意し、かつ、再生債権の調査及び確定の手続を経ないことについて同意している場合に限り、することができます。
この申立てをする場合には、再生債務者等は、労働組合等にその旨を通知しなければなりません。
簡易再生の申立の流れ(一例)
民事再生手続開始の申立
↓
民事再生手続開始決定
↓
債権届出
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簡易再生の申立
↓
簡易再生の決定
↓
再生計画案決議
↓
再生計画認可
↓
認可決定確定
↓
手続終結決定
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