手続終結決定
-
こんにちは 弁護士の東郷弘純です。 手続終結決定
今日は
裁判所は、再生計画認可の決定が確定したときは、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続終結の決定をします。
裁判所は、監督委員が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画認可の決定が確定した後3年を経過したときは、再生債務者若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をします。
裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生計画が遂行されたとき、又は再生計画が遂行されることが確実であると認めるに至ったときは、再生債務者若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続終結の決定をします。
裁判所は、再生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告します。
再生計画認可の決定が確定した場合において、①再生計画が不正の方法により成立した場合,②再生債務者等が再生計画の履行を怠った場合等において、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができます。
倒産法務をもっとしりたい方は債務整理解決.comまでご連絡ください。
当事務所のフェイスブックページはhttp://www.facebook.com/togolawoffice
です。
このコラムに類似したコラム
再生計画案決議,再生計画認可,認可決定確定 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:23)
再生計画案の提出 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:22)
簡易再生 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:25)
同意再生手続 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 17:41)
詐害行為取消権とは何ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2012/06/06 15:42)