「知らないと損します!!3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例〈厚生年金保険〉」 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

寺野 裕子
てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス 代表
徳島県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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「知らないと損します!!3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例〈厚生年金保険〉」

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ライフプラン

みなさん、こんにちは。

今回は「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例〈厚生年金保険〉」のお話です。


出産後、育児休業を取得し職場復帰する場合、
出産前より勤務時間を短縮し、お給料が下がる方もいらっしゃるかと思います。
当オフィスのお客様でも、最近、出産、育児休業を経て職場復帰されたママさんがいらっしゃいますが、
子どもさんの保育園のお迎えのため、1時間ほど時短していますとおっしゃっていました。


勤務時間を短縮しますと、収入が復帰前より減ってしまったなんてこともあるかもしれません。
収入が減ると社会保険料計算のもとになる標準報酬月額も下がり納めるべき社会保険料が下がる可能性もあります。
社会保険料が下がるのは一見嬉しくも感じられるかもしれませんが、
当然、将来受け取る年金額も減ってしまうことになります。


そんな少々悩ましい問題に対応し、子育て支援の目的で設けられたのが
今回のテーマの「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例〈厚生年金保険〉」
です。
平成17年4月からスタートしているものですが、意外と知られていないようですので、
改めてまとめておきますね。


もしこの特例を知らずに手続きしないままでいると、
お仕事復帰後に収入が下がり、社会保険料も下がった場合、下がった保険料が将来の年金額に反映されることになります。


では手続きをするとどうなるのかといいますと、
保険料は収入減により計算されたものになりますが、年金額に反映される標準報酬月額はお給料が下がる前のものとなります。
子どもさんが3歳になるまで、この従前の標準報酬月額が適用されることになります。


「このようなお得な制度があるよ!」と案内している会社もあれば、
案内されていない会社もあるようです。
もし、この特例を知らず、手続きをせずに過ごしてしまっていたという方でも、
2年間は遡って適用をうけることができます。
また、出産直前に退職して、その後再び働き始めた場合には
出産した月の前月より直近1年以内で最後に被保険者であった月の標準報酬月額が適用されます。



この制度を利用するには、ご自身で手続きしないといけませんので、
知っている、知っていないという違いだけで、得をするのか損をするのかの分かれ目になってしまいます。


この制度は、女性だけが利用できるのではなく
奥様が専業主婦のご家庭の旦那様、共働きの場合はご夫婦お二人とも利用可能となっています。

詳細は総務省のお知らせを添付していますのでチェックしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0007.pdf#search='%E4%B8%89%E6%AD%B3%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%AE%E5%AD%90'

http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120705_2.pdf#search='%EF%BC%93%E6%AD%B3%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%82%92%E9%A4%8A%E8%82%B2'


申請資料は下記の日本年金機構サイトからダウンロード可能です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2063

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