このところ、学童の列に車が突っ込むなどの事故や、見ず知らずの人間に突然刺されて死ぬなどの報道が続いています。亡くなられた方達のご冥福をお祈りいたします。
そのような際に、被害者やご遺族に国として保証する制度があり、紹介いたします。
それは、犯罪被害者等給付制度です。
この制度の法律は
「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」といい、昭和55年5月1日に制定されました。
制度の目的は、
犯罪行為により、不慮の死を遂げた者の遺族、重傷病を負い若しくは障害が残った人に対して、犯罪の被害等を早期に軽減するとともに、被害に遭われた方達が、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、給付金を支給し犯罪被害等を受けた方を援助する処置です。
被害者給付金は
被害者が重傷病になった場合には、重傷病給付金が、上限120万円まで支給されます。
被害者に障害が残った場合には障害給付金が障害の程度によって最高額(3974.4万円から最低額(18万円)が)給付されます。
被害者が死亡された場合には、遺族給付金がその状態により、最高額(2964.5万円)から最低額(320万円)が給付されます。
警察庁2012年04月25日の報道資料によりますと、実際にこの制度を活用された
平成23年の申請件数は810件、裁定件数は896件内支給裁定に関わる被害者数は663人です
この制度の導入以来の推移は平成13年から申請をされる方が増え、、平成21年からはさらに伸びています。
ともすれば、加害者の人権だけが取り上げられる報道を見るにつけ、犯罪に遭われた被害者の方達を支援するためにも活用が進むよう願って紹介しました。
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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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