宅地建物取引業と報酬額の限度について - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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宅地建物取引業と報酬額の限度について

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免許には、都道県知事免許と国土交通大臣免許の別があります。どちらの免許でも全国で営業を行う事が出来ますが、都道県知事免許は1つの都道府県内の区域内においてのみ事務所が設置できます。国土交通大臣免許は複数の都道府県の区域内で事務所が設置できます。どちらが上というような区別はありません。
免許番号のうち(2)更新回数です。更新は5年ごとですので、今回の場合は更新を一度受けていることが解ります。建売住宅などを建物を購入される場合には、更新回数は一つのポイントになります。その地域にどのくらい根差しているかが解ります。

他人のために、売買・交換・貸借の契約成立につとめた宅地建物取引業者は、報酬(一般的には仲介手数料)を受け取ることが出来ますが、消費者保護のため、法律でその報酬限度額が定められています。

報酬額に関する規定では、
国土交通大臣が定める金額を超えて報酬を受領してはならないとされています。
また、取引の相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求してはならないと定められています。
そして、国土交通大臣が定めた報酬の額を、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示しなければならないとされていますので、
店舗に入られたら、この報酬額が見やすい場所に掲示されているかを確認しましょう。そして、取引が成立する前に費用等の確認時に解らないことは訪ねてみましょう。キチンと答えてくれるかでも、業者の良しあしが判断できます。。

また、報酬の範囲は
成功報酬の原則があり、媒介や代理により「成約に至った」場合に受領することができるとされています。従いまして成約に至らなかった場合には、報酬のみならず、必要経費も請求することが出来ません。

但し、特別の依頼による例外として
依頼者の依頼によって行う広告料金は請求できます。
依頼によらないで行う広告料金は請求できません)

依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用で、事前に依頼者の承諾のあるものは生協できます。
例えば依頼者の特別な依頼による、遠隔地における現地調査等の費用などです。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
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