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閲覧数順 2024年04月18日更新

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景品表示法 『コンプガチャ』 消費者庁 見解

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景品表示法 『コンプガチャ』消費者庁 見解

先週末5月18日に、消費者庁より
「カード合わせ」に関する運用基準の改正に関する見解が出されました。


消費者庁パブリックコメントより抜粋~~~

「コンプガチャ」は、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、
懸賞景品制限告示第5項で「禁止される景品類」の提供行為
に当たる場合があります。


「懸賞」とは、抽選やじゃんけんなどの偶然性、作品などの優劣、
クイズなどへの回答の正誤の方法によって景品類の提供の相手方
又は提供する景品類の価額を定めることをいいます
(懸賞景品制限告示第1項)。

懸賞による景品類の提供は、原則として、
景品類の最高額や総額によって制限されていますが、
例外として、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による
景品類の提供」は、景品類の最高額や総額にかかわらず、
提供自体が禁止されています(懸賞景品制限告示第5項)。

この方法は「カード合わせ」と呼ばれます(「絵合わせ」、
「字合わせ」と呼ばれることもあります。)。

~~~~~
『カード合わせに関する景品表示法』
(消費者庁 2012年5月18日)


上記の通り、消費者庁より
「カード組み合わせ」の景品は、禁止と正式な運用基準が
告知されました。

これにより、オンラインゲーム各社は、
運用の見直し、サービスの停止をせざる終えません。

また、現時点では、これまでの「コンプガチャ」を運用して
きた企業にしたいて、行政処分を下すのか、
正式な見解はなく、今後、行政処分が下されるのか
経過を確認していく必要があります。

 

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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