旧耐震基準の建物にお住いの方へ/旧法借地権 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

矢崎 史生
矢崎不動産オフィス株式会社 代表取締役 矢崎史生
東京都
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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旧耐震基準の建物にお住いの方へ/旧法借地権

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借地権に関するコラム
最近、当社にご相談にいらっしゃる方の中で、建物の耐震性・安全性に不安を感じ
お越しになる方が増えています。
 
借地の場合、長期に渡り建替えをせず古い建物にそのまま住まわれている方が多い傾向があります。
昭和56年以前に建築された旧耐震基準(※1)の住宅は、現在の基準と比較した場合、
一般的に耐震性は弱いといえます。
1995年に発生した阪神淡路大震災では、旧耐震建物建物の損壊が多く発生し、
多くの尊い人命が奪われました。
 
そこで同年、国民を地震から守る為「耐震改修促進法」が施行されました。
この法律は、国が都道府県・市町村に対し、耐震改修に必要な措置を実施する様
義務付けた法律です。
行政はこの法律に基づき、耐震診断・耐震工事に関し補助金を実施しております。
多くの各市町村役所で、耐震診断に関する窓口が設置されていますので、
 
地震に対し不安をお持ちの方、まずは役所の無料相談を活用するのも一つの手段ではないのでしょうか?
 
 
※1 旧耐震基準・・・・・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物
                                旧耐震基準は「震度5に耐えうる住宅」
                                新耐震基準は「震度6以上の地震で倒れない住宅」
                                が一つの目安。
※2 下記リンクは、東京都内の補助金金額・窓口の一覧です。
※「借地」上建物の建替えに関しては、地主さんの承諾が必要になケースがほとんどです。
 その際は、当社に一度ご相談して頂ければ幸いです。
 (建物建築に関してもご相談下さい。ハウスメーカー・優良な工務店さんのご紹介も可能です)
東京都都市整備局   耐震診断助成制度一覧

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/taisin/kn_t05_2.pdf#search='耐震診断 補助' 

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